海外製品・コンサルテーションサービス UNIPOS(ユニポス) > 毒物及び劇物の取り扱いについて - SDS作成サービス
海外から安全に化学品関連の製品を輸入するために
海外から研究開発に必要なマテリアル(化学品)を輸入する際、国内流通品と同様、人の健康や環境に対し悪影響をもたらさないようにしなければなりません。
毒物及び劇物は、毒性の強い物質であるため、取り扱い・保管・ 表示・ 廃棄等に注意を払う必要があります。
このため弊社は取り扱いに関して、以下の資格を有しています。
毒物劇物一般販売業登録: 登録番号: 浜健浜B第1-802号
毒物劇物輸入業登録: 登録番号: 第206号
安全データシート(日本語SDS)作成手数料
毒物及び劇物は、製品の有害性や取扱い関する情報提供として、化管法の下、SDS提供やラベル表示が義務付けられています。
弊社経由で輸入する海外製品に、該当する特定物質が含まれている場合、危険な化学物質の識別に必要な製品安全データシート(日本語SDS)を作成いたします。
初回作成時は有料となりますが、2回目以降、同一製品を輸入納品する際は無償で添付します。
化管法でSDS提供やラベル表示が義務付けられていない製品に対しても、お客様のご要望に応じて、SDSを作成いたします。
なお、製品によってはお請けできない場合もございますので、まずはお問い合わせください。
安全データシート
輸入通関手続書(参考)
ラベルイメージ
弊社へのお問い合わせ方法
お見積もりのご依頼はお見積もりフォームよりご連絡ください。
よくあるご質問
化学品(化学物質または混合物)は、身近なものとして殺虫剤、洗剤や塗料などがあげられます。
その中で毒物及び劇物は「毒物及び劇物指定令」で定められた化学物質で、わずかな量で人体または生命、環境(大気・水性)に影響を及ぼし、皮膚に対しても強い腐食性を持ちます。
毒物及び劇物取締法の詳細については、日本貿易振興機構(ジェトロ)をご参照ください。
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04M-011009.html
GHS(The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)は、化学品の分類および表示に関する世界調和システムのことです。
化学品の危険有害物質の分類・表示のための世界的に統一された整合性をとるための基準で、災害防止及び人の健康や環境の保護に役立てられています。
GHSでは危険有害性の種類やレベルに応じた絵表示(どくろや感嘆符、炎、爆発など)を用いており、それらは、ラベルやSDS(Safety Data Sheet:安全データシート)に反映されます。
危険有害性の示す絵表示
SDSは、Safety Data Sheet の略称です。これらは、材料安全データシート(MSDS)または、製品安全データシート(PSDS)と呼ぶこともあります。
SDSにはその化学物質の組成や健康に関する注意事項、貯蔵や保管、推奨用途などが記載されています。製品のマニュアルのようなものとお考え下さい。
潜在的に有害な物質を製造、出荷、使用、または相互作用する企業は、流出やその他の事象が発生した場合に参照できる安全データシートを手元に用意する必要があります。
なおSDSは、提供が義務付けられているものとそうでないものがあります。ご不明な点はお問い合わせください。
研究開発の資材として、ナノ材料をはじめとした様々な物質材料の相談をいただきます。
お問合わせいただいた製品に対し、弊社にて含有物質を調査しSDSの必要可否をお知らせしております。
以下の製品は、調査の実例です。
- FIRE POLY FPCC
[毒物及び劇物取締法に非該当ですが、リン酸(7664-38-2)1%以上を含みます] - Selenium standard solution (100 ppm Se)
[毒物及び劇物取締法に非該当ですが、塩化水素(7647-01-0)0.1%以上を含みます] - pH Probe Reconditioning Kit のうち 対象 Solution 1
[毒物及び劇物取締法に非該当ですが、フッ化水素アンモニウム(1341-49-7) 0.1%以上を含みます] - Dissolved Oxygen Kit
[毒物及び劇物取締法に非該当ですが、ホウ砂(1303-96-4)0.1%以上を含みます] - Reagecon 10,000 μS/cm Conductivity Standard at 25°C
[毒物:政令第1条第1号、アジ化ナトリウム(26628-22-8)1%以上を含みます] - セレン化タングステン(WSe2)
[毒物:政令第1条第18号、セレン化合物(12067-46-8)原体] - Fyrite Carbon Dioxide Fluid
[劇物:政令第2条第1項第65号、水酸化カリウム(1310-58-3)5%以上を含みます]
製品にもよりますが、西濃やヤマト運輸など一般的な配送業者での配達になります。
ただし、貯蔵・保管について特別な指定がある製品の場合は、その限りではありません。
納品の際、お受け取りに際しての注意事項をお知らせいたします。
保管:
原則として、SDSに記載されている内容に従って保管をお願いします。法第11条の遵守が求められます。毒物及び劇物については、保管庫に「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」と明記されている必要があります。
例)他の製品と区別された専用の保管庫で、施錠保管します。定期的に在庫と使用の状況を帳簿で管理できる状態を保持します。
廃棄:
原則として、SDSに記載されている内容に従って廃棄をお願いします。毒物及び劇物については、毒物及び劇物取締法第15条の2の遵守が求められます。
例)法令対象物質に該当する化学物質(残余廃棄物と汚染容器および包装)は、地方自治体の基準に従うこと。
※都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくはその処理を行っている地方公共団体へ委託して処理する 等
※保管や廃棄については、毒物劇物取扱責任者が管理・監督する必要があります