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「技適マーク」は総務省による電波法令 および 電気通信事業法令 (技術基準適合証明と技術基準適合認定)に認証されたことを示すものです 。これは日本での通信機器の使用に関連する制度ですので、たとえば海外で発売された製品などには、この技適マークがついていない場合があります。技適マークが付いていない製品は、基本的には日本で使用することが認められておりません。
これに対する「特例制度」として、2019年11月の電波法の改正により、総務省に事前の届け出をすることで、技適マークの無い製品でも 実験・試験・調査を目的とした用途に限り、最長180日間 使用することができるようになりました。本ページでは、その届け出の方法をご案内します。

- 科学若しくは技術の発達のための実験
- 電波の利用の効率性に関する試験
- 電波の利用の需要に関する調査
技適マークがついていないか

CEやFCCなど、海外の認証マークがついているか

マークの有無は製品本体やパッケージ、マニュアルなどで確認します
無線の規格が特例制度の対象規格かどうか
特例制度で認められている規格は以下の規格です (2020年2月現在)。
この他の無線規格 (5.8GHz帯のWi-Fiなど) は特例制度対象外ですので、お気を付けください

シリアルナンバーなどの機器を識別するものがあるか
届け出のための書類を作成する際に必要となります。多くの場合には機器本体、もしくはパッケージに記載されています。
実験・試験・調査の目的
特例が認められるのは「実験・試験・調査」などの用途での機器利用となります。
次の実験等に該当することが分かるよう、届け出の書類に使用目的の記載が必要となります。
ただし、同じ機器でも別の実験・試験・調査を目的に、再度届け出をすることは可能です (最長180日間)

※記載の内容は2020年2月時点での届け出の方法となります。
2020年春以降、WEB届出システムに移行するとの予告がされています。
本ページの内容をご参照いただく際にはご注意ください。
こちらのページ の内容をご確認いただき、一番下にある「届出書の作成に進む」の青いボタンをクリックし、その後表示されるWEBページからメールをお送りください (手続きのために必要なメールアドレスの登録作業となります)。
「(技適未取得機器実験等特例)メールアドレス確認通知」 という件名でメールが届きますので、そちらのメールにある【届出用URL】をクリックし、次のステップにお進みください
1. 手続き用に登録したメールアドレス
2.届出者の情報
法人の場合 :
届出者の法人番号 / 法人名称 / 法人代表者名 / 法人住所
個人の場合 :
届出者の氏名 / 住所
3.緊急連絡先
緊急時の電話番号と担当者名
4.実験等の目的及び規格
・実験・試験・調査の目的
- ひな形に沿って、もしくは自由記述にて明記
・無線設備の規格
- 該当する規格にチェック
・相当技術基準に適合していることの確認方法
- 該当項目にチェック (無線規格と認証マークを機器本体やパッケージで確認した場合には上の項目にチェック)
5.運用開始の予定期日
6.無線局 (使用する無線機器)の情報
・機器を識別する番号等 (シリアルナンバー)
・機器の製造者 (メーカー名)
・機器の型式又は名称 (製品名や型番)
・設置場所、移動範囲
・設置場所の住所情報や移動経路などの移動範囲情報
・屋内でのみの使用か否かのチェック

個人での届け出の場合には届け出者本人のサイン もしくは 押印、法人での届け出の場合には法人の代表者によるサイン もしくは 押印が必要となります
提出方法は郵送、もしくは通信局への直接持ち込みとなります。届け出書に記載した住所により、管轄となる通信局は異なりますので、お気をつけください。
このメールには、届出番号、廃止の期限、実験終了後の廃止届出に必要な暗証コードや申請用URLなどの、重要な情報が記載されていますので、大切に保管ください。

実験終了後は総務省に「廃止の届け出」が必要です。上記の「届出を受け付けました」メールに記載されたURLへアクセスし、暗証コードを入力することで、廃止届出のためのページが表示されます。必要事項を記入し、メールを送信してください。
廃止処理後は、対象の機器を使用することはできません。機器のアンテナを取り外すなどして電波が出ない状態にする処理をお客様の手元で行ってください。